救命艇手規則 第1条(救命艇手の選任)
- 船員法(以下「法」という。)第百十八条第一項の国土交通省令の定める船舶は、平水区域を航行区域とする船舶以外の次に掲げる船舶とする。
- 一旅客船
- 二旅客船以外の最大とう載人員百人以上の船舶
この条文の基本情報
救命艇手の選任とは何ですか?
定義救命艇手の選任とは、救命艇手規則第1条に定められた規定で、「船員法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救命艇手規則第1条(救命艇手の選任)は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
- 救命艇手規則第1条の条文原文は「船員法(以下「法」という。」で始まります。
- 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 救命艇手規則第1条の次の条は救命艇手規則第2条です。
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- 正式書式
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047 - 本サイト収録
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。