救命艇手規則 第27条(権限の委任)
- この省令で地方運輸局長が法第百十八条第三項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第一項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
- 2.前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第百十八条第四項の規定による救命艇手適任証書の交付の拒否及び同条第五項の規定による救命艇手適任証書の返納命令は、地方運輸局長に行わせる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、救命艇手規則第27条に定められた規定で、「この省令で地方運輸局長が法第百十八条第三項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第一項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救命艇手規則第27条(権限の委任)は、日本の救命艇手規則に含まれる条文です。
- 救命艇手規則第27条の条文原文は「この省令で地方運輸局長が法第百十八条第三項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第一項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が…」で始まります。
- 救命艇手規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 救命艇手規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 救命艇手規則第27条の前の条は救命艇手規則第26条です。
- 救命艇手規則第27条の次の条は救命艇手規則第28条です。
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- 正式書式
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800047 - 本サイト収録
救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800047/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。