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指定自動車整備事業規則 第11条(変更届出事項)

  1. 法第九十四条の九において準用する法第八十一条第一項第四号の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。
  2. 一第二条第一項第一号の屋内作業場の位置又は面積
  3. 二第二条第一項第二号の自動車検査用機械器具の名称、型式又は数

この条文の基本情報

変更届出事項とは何ですか?

定義変更届出事項とは、指定自動車整備事業規則第11条に定められた規定で、「法第九十四条の九において準用する法第八十一条第一項第四号の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定自動車整備事業規則第11条(変更届出事項)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
  2. 指定自動車整備事業規則第11条の条文原文は「法第九十四条の九において準用する法第八十一条第一項第四号の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
  4. 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定自動車整備事業規則第11条の前の条は指定自動車整備事業規則第10条の2です。
  6. 指定自動車整備事業規則第11条の次の条は指定自動車整備事業規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049
  • 本サイト収録指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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