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指定自動車整備事業規則 第13条の7(登録校正業務の休廃止)

  1. 登録校正実施機関は、登録校正業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一登録校正実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二登録校正業務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
  4. 三登録校正業務を休止又は廃止しようとする日
  5. 四登録校正業務を休止しようとする期間
  6. 五登録校正業務を休止又は廃止しようとする理由

この条文の基本情報

登録校正業務の休廃止とは何ですか?

定義登録校正業務の休廃止とは、指定自動車整備事業規則第13条の7に定められた規定で、「登録校正実施機関は、登録校正業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定自動車整備事業規則第13条の7(登録校正業務の休廃止)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
  2. 指定自動車整備事業規則第13条の7の条文原文は「登録校正実施機関は、登録校正業務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
  4. 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定自動車整備事業規則第13条の7の前の条は指定自動車整備事業規則第13条の6です。
  6. 指定自動車整備事業規則第13条の7の次の条は指定自動車整備事業規則第13条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第13条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049
  • 本サイト収録指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第13条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/13_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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