指定自動車整備事業規則 第14条(自動車検査員の研修)
- 指定自動車整備事業者は、自動車検査員であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。
- 一自動車検査員として新たに選任した者
- 二最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者
この条文の基本情報
自動車検査員の研修とは何ですか?
定義自動車検査員の研修とは、指定自動車整備事業規則第14条に定められた規定で、「指定自動車整備事業者は、自動車検査員であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定自動車整備事業規則第14条(自動車検査員の研修)は、日本の指定自動車整備事業規則に含まれる条文です。
- 指定自動車整備事業規則第14条の条文原文は「指定自動車整備事業者は、自動車検査員であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。」で始まります。
- 指定自動車整備事業規則の公布日は昭和37年9月26日です。
- 指定自動車整備事業規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 指定自動車整備事業規則第14条の前の条は指定自動車整備事業規則第13条の17です。
- 指定自動車整備事業規則第14条の次の条は指定自動車整備事業規則第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049 - 本サイト収録
指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50000800049/14
指定自動車整備事業規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。