宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第13条(擁壁認定の基準)
- 国土交通大臣は、令第八条第一項第二号及び第九条から第十二条まで(これらの規定を令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によらない擁壁であつて、構造材料、構造方法、製造工程管理その他の事項について国土交通大臣が定める基準に適合しているものを、令第十七条(令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。第九十条において同じ。)の規定に基づき、令第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものとする。
- 2.前項の場合において、擁壁がプレキャスト鉄筋コンクリート部材によつて築造されるものであり、かつ、当該部材が、製造工程管理が適切に行われていることについて認証を受けた工場において製造されたものであるときは、当該擁壁については、同項の国土交通大臣の定める基準のうち製造工程管理に係る部分に適合しているものとみなす。
この条文の基本情報
擁壁認定の基準とは何ですか?
定義擁壁認定の基準とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は、令第八条第一項第二号及び第九条から第十二条まで(これらの規定を令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第13条(擁壁認定の基準)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第13条の条文原文は「国土交通大臣は、令第八条第一項第二号及び第九条から第十二条まで(これらの規定を令第十八条及び第三十条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第13条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第12条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第13条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第14条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/13
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