宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第15条(認証の更新)
- 認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(第二十二条第九号及び第二十八条第四項において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 2.前条第二項の規定は、前項の認証の更新について準用する。
この条文の基本情報
認証の更新とは何ですか?
定義認証の更新とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第15条に定められた規定で、「認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(第二十二条第九号及び第二十八条第四項において「有効期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第15条(認証の更新)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第15条の条文原文は「認証は、五年以上十年以内において登録認証機関が定める期間(第二十二条第九号及び第二十八条第四項において「有効期間」という。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第15条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第14条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第15条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第16条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。