宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第25条(適合命令)
国土交通大臣は、登録認証機関が第十八条第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
適合命令とは何ですか?
定義適合命令とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第25条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録認証機関が第十八条第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第25条(適合命令)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第25条の条文原文は「国土交通大臣は、登録認証機関が第十八条第一項の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録認証機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命…」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第25条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第24条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第25条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/25
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。