宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第39条(完了検査の申請期間)
法第十七条第一項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から四日以内とする。
この条文の基本情報
完了検査の申請期間とは何ですか?
定義完了検査の申請期間とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第39条に定められた規定で、「法第十七条第一項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から四日以内とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第39条(完了検査の申請期間)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第39条の条文原文は「法第十七条第一項の主務省令で定める期間は、工事が完了した日から四日以内とする。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第39条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第38条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第39条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第40条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。