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宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第48条(定期の報告)

  1. 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 2.土石の堆積に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における土石の堆積を行つている土地及びその付近の状況を明らかにする写真その他の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

定期の報告とは何ですか?

定義定期の報告とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第48条に定められた規定で、「宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における盛土又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第48条(定期の報告)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第48条の条文原文は「宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規定による報告をしようとする者は、当該工事が完了するまでの間、報告書に、報告の時点における盛土又は…」で始まります。
  3. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
  4. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第48条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第47条です。
  6. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第48条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第49条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003
  • 本サイト収録宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/48

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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