宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第50条(定期の報告の報告事項)
- 法第十九条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第三号に掲げる事項については、二回目以降の定期の報告を行う場合に限るものとする。
- 一工事が施行される土地の所在地
- 二工事の許可年月日及び許可番号
- 三前回の報告年月日
- 2.宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第十九条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一報告の時点における盛土又は切土の高さ
- 二報告の時点における盛土又は切土の面積
- 三報告の時点における盛土又は切土の土量
- 四報告の時点における擁壁等(法第十三条第一項に規定する擁壁等をいう。)に関する工事の施行状況
- 3.土石の堆積に関する工事について、法第十九条第一項の規定による工事の実施の状況の報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一報告の時点における土石の堆積の高さ
- 二報告の時点における土石の堆積の面積
- 三報告の時点における堆積されている土石の土量
- 四前回の報告の時点から新たに堆積された土石の土量及び除却された土石の土量
この条文の基本情報
定期の報告の報告事項とは何ですか?
定義定期の報告の報告事項とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第50条に定められた規定で、「法第十九条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第三号に掲げる事項については、二回目以降の定期の報告を行う場合に限るものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第50条(定期の報告の報告事項)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第50条の条文原文は「法第十九条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第三号に掲げる事項については、二回目以降の定期の報告を行う場合に限るものとする。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第50条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第49条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第50条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第51条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/50
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。