宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第58条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出)
- 特定盛土等に関する工事について、法第二十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十九の届出書に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一第七条第一項第一号及び第六号から第八号までに掲げる書類(この場合において、同項第一号の表中「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第七号及び第八号中「許可を受け」とあるのは「届出をし」と読み替えるものとする。)
- 二前号に掲げる書類のほか、都道府県が特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
- 2.土石の堆積に関する工事について、法第二十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十の届出書に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一第七条第二項第一号及び第四号から第六号までに掲げる書類(この場合において、同項第一号の表中「申請書」とあるのは「届出書」と、同項第五号及び第六号中「許可を受け」とあるのは「届出をし」と読み替えるものとする。)
- 二前号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
この条文の基本情報
特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出とは何ですか?
定義特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第58条に定められた規定で、「特定盛土等に関する工事について、法第二十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十九の届出書に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第58条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第58条の条文原文は「特定盛土等に関する工事について、法第二十七条第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第十九の届出書に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しな…」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第58条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第57条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第58条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第59条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/58
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。