宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第60条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項)
法第二十七条第二項の主務省令で定める事項は、第五十四条各号に掲げる事項とする。この場合において、同条第一号中「宅地造成等」とあるのは、「特定盛土等又は土石の堆積」に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項とは何ですか?
定義特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第60条に定められた規定で、「法第二十七条第二項の主務省令で定める事項は、第五十四条各号に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第60条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出に係る公表事項)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第60条の条文原文は「法第二十七条第二項の主務省令で定める事項は、第五十四条各号に掲げる事項とする。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第60条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第59条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第60条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第61条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/60
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