宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第63条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請)
- 特定盛土等に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一第七条第一項第一号から第十一号までに掲げる書類
- 二前号に掲げる書類のほか、都道府県が特定盛土等に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
- 2.土石の堆積に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第四の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。
- 一第七条第二項第一号から第九号までに掲げる書類
- 二前号に掲げる書類のほか、都道府県が土石の堆積に関する工事の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める書類
この条文の基本情報
特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請とは何ですか?
定義特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第63条に定められた規定で、「特定盛土等に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第63条(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第63条の条文原文は「特定盛土等に関する工事について、法第三十条第一項の許可を受けようとする者は、別記様式第二の申請書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、都道府県知事に提出し…」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第63条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第62条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第63条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第64条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/63
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。