宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第66条(許可証の様式)
- 法第三十三条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める様式は、別記様式第六とする。
- 2.都道府県知事は、特定盛土等に関する工事について法第三十三条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第六十三条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。
- 3.都道府県知事は、土石の堆積に関する工事について法第三十三条第一項の許可の処分をしたときは、同条第二項の許可証に、第六十三条第二項の申請書の副本を添えて、申請者に交付するものとする。
- 4.前二項の規定は、法第三十五条第三項において準用する法第三十三条第一項の規定による変更の許可の処分をしたときについて準用する。この場合において、第二項中「第六十三条第一項」とあるのは「第六十七条第一項」と、前項中「第六十三条第二項」とあるのは「第六十七条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
許可証の様式とは何ですか?
定義許可証の様式とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第66条に定められた規定で、「法第三十三条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第66条(許可証の様式)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第66条の条文原文は「法第三十三条第四項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第66条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第65条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第66条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第67条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/66
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