宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第74条(確認済証の様式)
法第三十六条第五項の主務省令で定める様式は、別記様式第十二とする。
この条文の基本情報
確認済証の様式とは何ですか?
定義確認済証の様式とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第74条に定められた規定で、「法第三十六条第五項の主務省令で定める様式は、別記様式第十二とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第74条(確認済証の様式)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第74条の条文原文は「法第三十六条第五項の主務省令で定める様式は、別記様式第十二とする。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第74条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第73条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第74条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第75条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/74
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。