宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第87条(標識の様式及び記載事項)
- 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第四十九条の規定により工事主が掲げる標識は、別記様式第二十三によるものとする。
- 2.土石の堆積に関する工事について、法第四十九条の規定により工事主が掲げる標識は、別記様式第二十四によるものとする。
- 3.法第四十九条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一工事主の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工事の許可年月日及び許可番号又は工事の届出年月日
- 三工事施行者の氏名又は名称
- 四現場管理者の氏名又は名称
- 五工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
- 六宅地造成等に関する工事を行う土地の区域の見取図
- 七盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
- 八盛土若しくは切土をする又は土石の堆積を行う土地の面積
- 九盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量
- 十工事に係る問合せを受けるための工事関係者の連絡先
- 十一許可又は届出を担当した都道府県の部局の名称及び連絡先
この条文の基本情報
標識の様式及び記載事項とは何ですか?
定義標識の様式及び記載事項とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第87条に定められた規定で、「宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第四十九条の規定により工事主が掲げる標識は、別記様式第二十三によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第87条(標識の様式及び記載事項)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第87条の条文原文は「宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第四十九条の規定により工事主が掲げる標識は、別記様式第二十三によるものとする。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第87条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第86条です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第87条の次の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第88条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/87
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。