宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則 第89条(権限の委任)
令第十七条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第89条に定められた規定で、「令第十七条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第89条(権限の委任)は、日本の宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則に含まれる条文です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第89条の条文原文は「令第十七条に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。」で始まります。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則の公布日は昭和37年2月20日です。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第89条の前の条は宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則第88条です。
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- 正式書式
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000003 - 本サイト収録
宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000003/89
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