受講中の講座ブックマーク無料で登録

首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令 第15条(権限の委任)

  1. 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長に委任する。ただし、第三号及び第四号に掲げる事務については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
  2. 一法第三条の二第二項(法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと(工業団地造成事業に係る市街地開発事業等予定区域又は工業団地造成事業に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)。
  3. 二法第十八条第二項の規定による届出を受理すること(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)。
  4. 三法第二十八条第一項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。
  5. 四法第二十九条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすること(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。)。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第15条に定められた規定で、「法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長に委任する。ただし、第三号及び第四号に掲げる事務については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第15条(権限の委任)は、日本の首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令に含まれる条文です。
  2. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第15条の条文原文は「法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長に委任する。ただし、第三号及び第四号に掲げる事務については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げ…」で始まります。
  3. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令の公布日は昭和37年7月3日です。
  4. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第15条の前の条は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令(昭和三十七年建設省令第十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000019
  • 本サイト収録首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域における工業団地造成事業に関する省令(昭和三十七年建設省令第十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000019/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›