受講中の講座ブックマーク無料で登録

建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則 第2条(技術的基準)

法第四条第二項の環境省令で定める技術的基準は、別記のとおりとする。

この条文の基本情報

技術的基準とは何ですか?

定義技術的基準とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第二項の環境省令で定める技術的基準は、別記のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則第2条(技術的基準)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第四条第二項の環境省令で定める技術的基準は、別記のとおりとする。」で始まります。
  3. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和37年8月27日です。
  4. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則第2条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則第1条です。
  6. 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則第2条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和三十七年建設省令第二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000022
  • 本サイト収録建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和三十七年建設省令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000022/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›