建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則 第4条(経過措置に伴う届出)
- 法第六条第三項の届出をしようとする者は、別記様式第三による地下水採取届出書に、次の各号に掲げる図面を添付して、都道府県知事に届け出なければならない。
- 一別記様式第二による揚水設備の構造図
- 二揚水設備の設置の場所を示す図面
この条文の基本情報
経過措置に伴う届出とは何ですか?
定義経過措置に伴う届出とは、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第六条第三項の届出をしようとする者は、別記様式第三による地下水採取届出書に、次の各号に掲げる図面を添付して、都道府県知事に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則第4条(経過措置に伴う届出)は、日本の建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第六条第三項の届出をしようとする者は、別記様式第三による地下水採取届出書に、次の各号に掲げる図面を添付して、都道府県知事に届け出なければならない。」で始まります。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和37年8月27日です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則第4条の前の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則第3条です。
- 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則第4条の次の条は建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和三十七年建設省令第二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50004000022 - 本サイト収録
建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則(昭和三十七年建設省令第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50004000022/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。