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家畜商営業保証金規則 第4条(法第十条の五第一項の期間)

法第十条の五第一項の法務省令、農林水産省令で定める期間は、家畜商が、新たに家畜の取引の業務(法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事することとなつた者に係る家畜商免許証の交付を受けた日又は前条の規定により通知書の送付を受けた日から二週間とする。

この条文の基本情報

法第十条の五第一項の期間とは何ですか?

定義法第十条の五第一項の期間とは、家畜商営業保証金規則第4条に定められた規定で、「法第十条の五第一項の法務省令、農林水産省令で定める期間は、家畜商が、新たに家畜の取引の業務(法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜商営業保証金規則第4条(法第十条の五第一項の期間)は、日本の家畜商営業保証金規則に含まれる条文です。
  2. 家畜商営業保証金規則第4条の条文原文は「法第十条の五第一項の法務省令、農林水産省令で定める期間は、家畜商が、新たに家畜の取引の業務(法第三条第二項第二号の農林水産省令で定める業務に限る。」で始まります。
  3. 家畜商営業保証金規則の公布日は昭和37年1月23日です。
  4. 家畜商営業保証金規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 家畜商営業保証金規則第4条の前の条は家畜商営業保証金規則第3条です。
  6. 家畜商営業保証金規則第4条の次の条は家畜商営業保証金規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜商営業保証金規則(昭和三十七年法務省・農林省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50010010001
  • 本サイト収録家畜商営業保証金規則(昭和三十七年法務省・農林省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50010010001/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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