警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第14条(拳銃の安全規則)
- 警察官は、拳銃の取扱いについては、次に掲げる安全規則を厳守し、危害防止について細心の注意を払わなければならない。
- 一拳銃を手にしたときは、回転式拳銃にあつては弾倉を開き、自動式拳銃にあつては弾倉を抜き出し遊底を引いて、たまの有無を確かめること。
- 二射撃するときのほか、回転式拳銃にあつては撃鉄を起こさず、自動式拳銃にあつては、所属長が特に指示したときを除き、薬室にたまを装塡しないこと。
- 三射撃するときのほか、用心金の中に指を入れないこと。
- 四射撃の目標物以外のもの又は跳弾により人を傷つけるおそれのある方向には、銃口を向けないこと。
- 五拳銃を他人に渡すとき及び必要があつて拳銃を拳銃入れから出しておくときは、回転式拳銃にあつてはたまを抜き出し弾倉を開いたままにし、自動式拳銃にあつては弾倉を抜き出し遊底を引いてたまが薬室に装塡されていないことを確認すること。
- 六必要がある場合のほか、拳銃入れから拳銃を取り出し、又はこれを弄ばないこと。
- 七職務上必要のない者には、拳銃を渡し、又は拳銃に手を触れさせないこと。
この条文の基本情報
拳銃の安全規則とは何ですか?
定義拳銃の安全規則とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第14条に定められた規定で、「警察官は、拳銃の取扱いについては、次に掲げる安全規則を厳守し、危害防止について細心の注意を払わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第14条(拳銃の安全規則)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第14条の条文原文は「警察官は、拳銃の取扱いについては、次に掲げる安全規則を厳守し、危害防止について細心の注意を払わなければならない。」で始まります。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第14条は第三章に置かれています。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第14条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第13条です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第14条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第15条です。
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- 正式書式
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007 - 本サイト収録
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/14