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警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第16条(訓練責任者)

  1. 所轄庁の長は、所属の警察官の中から、訓練の実施責任者(次項において「訓練責任者」という。)を指定するものとする。
  2. 2.訓練責任者は、命ぜられた部署における拳銃訓練の実施の責に任ずる。

この条文の基本情報

訓練責任者とは何ですか?

定義訓練責任者とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第16条に定められた規定で、「所轄庁の長は、所属の警察官の中から、訓練の実施責任者(次項において「訓練責任者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第16条(訓練責任者)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第16条の条文原文は「所轄庁の長は、所属の警察官の中から、訓練の実施責任者(次項において「訓練責任者」という。」で始まります。
  3. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第16条は第四章に置かれています。
  4. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
  5. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第16条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第15条です。
  7. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第16条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007
  • 本サイト収録警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/16

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