警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第21条(拳銃等の保管上の注意)
- 拳銃等の保管の責めに任ずる者は、次の事項を守り、拳銃等の保管について最善の注意を払わなければならない。
- 一拳銃等が常に良好な状態にあり、いつでも使用に耐えるよう保管し、かつ、粗略な取扱いによつて損傷する等のことがないようにすること。
- 二拳銃等を放置し、盗まれ、遺失し、又は奪取されることのないようにすること。
この条文の基本情報
拳銃等の保管上の注意とは何ですか?
定義拳銃等の保管上の注意とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第21条に定められた規定で、「拳銃等の保管の責めに任ずる者は、次の事項を守り、拳銃等の保管について最善の注意を払わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第21条(拳銃等の保管上の注意)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第21条の条文原文は「拳銃等の保管の責めに任ずる者は、次の事項を守り、拳銃等の保管について最善の注意を払わなければならない。」で始まります。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第21条は第五章に置かれています。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第21条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第20条です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第21条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第22条です。
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- 正式書式
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007 - 本サイト収録
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/21