警察官等拳銃使用及び取扱い規範 第4条(あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる場合)
- 警察官は、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合においては、あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる。
- 2.前項の規定により拳銃を取り出しておく場合には、拳銃を奪取されることのないよう細心の注意を払うとともに、相手を殊更に刺激しないよう配慮しなければならない。
この条文の基本情報
あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる場合とは何ですか?
定義あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる場合とは、警察官等拳銃使用及び取扱い規範第4条に定められた規定で、「警察官は、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合においては、あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第4条(あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる場合)は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第4条の条文原文は「警察官は、職務の執行に当たり拳銃の使用が予想される場合においては、あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる。」で始まります。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第4条は第二章に置かれています。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第4条の前の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第3条です。
- 警察官等拳銃使用及び取扱い規範第4条の次の条は警察官等拳銃使用及び取扱い規範第5条です。
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- 正式書式
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007 - 本サイト収録
警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/4