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警察官等拳銃使用及び取扱い規範 本文

  1. この規則は、昭和37年5月10日から施行する。
  2. 2.テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第121号)が施行されるまでの間は、第2条第2項第1号ヘ中「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律」とあるのは「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律」と、「生物剤の発散等」とあるのは「生物兵器の製造等」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範本文は、日本の警察官等拳銃使用及び取扱い規範に含まれる条文です。
  2. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範本文の条文原文は「この規則は、昭和37年5月10日から施行する。」で始まります。
  3. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範の公布日は昭和37年5月10日です。
  4. 警察官等拳銃使用及び取扱い規範について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50400000007
  • 本サイト収録警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/337M50400000007/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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