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森林組合合併助成法 第4条(合併及び事業経営計画の適否の認定)

  1. 都道府県知事は、第二条の認定をする場合には、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、合併及び事業経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてを満たす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
  3. 一合併後の組合に係る組合員の経営する森林の面積の合計、払込済みの出資の総額並びに常時勤務する役員及び職員の人数の合計が、組合の適正な事業経営の基礎の確立に資することを旨として政令で定める基準に適合することとなること。
  4. 二合併後の組合の事業経営に関する計画が、その組合に係る前号に規定する森林の面積の合計その他の経営条件からみて適当であること。
  5. 三合併後の組合の事業経営に関する計画が、次に掲げる計画と調和したものであること。
  6. 四合併後の組合の事業経営に関する計画が林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第四条第一項に規定する基本計画に照らして適切なものであり、かつ、同法第五条第三項第四号の政令で定める基準に適合するものであると認められること。
  7. 五合併後の組合がその事業経営に関する計画を確実に達成することができると認められること。

この条文の基本情報

合併及び事業経営計画の適否の認定とは何ですか?

定義合併及び事業経営計画の適否の認定とは、森林組合合併助成法第4条に定められた規定で、「都道府県知事は、第二条の認定をする場合には、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林組合合併助成法第4条(合併及び事業経営計画の適否の認定)は、日本の森林組合合併助成法に含まれる条文です。
  2. 森林組合合併助成法第4条の条文原文は「都道府県知事は、第二条の認定をする場合には、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。」で始まります。
  3. 森林組合合併助成法の公布日は昭和38年3月30日です。
  4. 森林組合合併助成法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林組合合併助成法第4条の前の条は森林組合合併助成法第3条です。
  6. 森林組合合併助成法第4条の次の条は森林組合合併助成法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000056
  • 本サイト収録森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000056/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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