戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 第3条(特別給付金の支給及び権利の裁定)
- 戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。
- 2.特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。
この条文の基本情報
特別給付金の支給及び権利の裁定とは何ですか?
定義特別給付金の支給及び権利の裁定とは、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条に定められた規定で、「戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条(特別給付金の支給及び権利の裁定)は、日本の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条の条文原文は「戦没者等の妻には、特別給付金を支給する。」で始まります。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の公布日は昭和38年3月31日です。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条の前の条は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第2条です。
- 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条の次の条は戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第4条です。
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- 正式書式
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000061 - 本サイト収録
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000061/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。