外貨公債の発行に関する法律 第6条(外貨公債の発行に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に発行された前条の規定による改正前の外貨公債の発行に関する法律第二条第一項及び第四条に規定する外貨債の利子に係る所得税については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
外貨公債の発行に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義外貨公債の発行に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、外貨公債の発行に関する法律第6条に定められた規定で、「施行日前に発行された前条の規定による改正前の外貨公債の発行に関する法律第二条第一項及び第四条に規定する外貨債の利子に係る所得税については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外貨公債の発行に関する法律第6条(外貨公債の発行に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の外貨公債の発行に関する法律に含まれる条文です。
- 外貨公債の発行に関する法律第6条の条文原文は「施行日前に発行された前条の規定による改正前の外貨公債の発行に関する法律第二条第一項及び第四条に規定する外貨債の利子に係る所得税については、なお従前の例による。」で始まります。
- 外貨公債の発行に関する法律の公布日は昭和38年3月31日です。
- 外貨公債の発行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000063 - 本サイト収録
外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000063/6
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