外貨公債の発行に関する法律 本文
- この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
- 2.当分の間、第二条第一項本文(第四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項及び第四条に規定する外貨債(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の施行地外の地域(以下「国外」という。)において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子に係る所得税の課税については、同法及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外貨公債の発行に関する法律本文は、日本の外貨公債の発行に関する法律に含まれる条文です。
- 外貨公債の発行に関する法律本文の条文原文は「この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。」で始まります。
- 外貨公債の発行に関する法律の公布日は昭和38年3月31日です。
- 外貨公債の発行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000063 - 本サイト収録
外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000063/main
外貨公債の発行に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。