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中小企業投資育成株式会社法 第12条(株式会社日本政策金融公庫の貸付け)

  1. 株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、会社に対し、その事業に必要な長期資金を貸し付けることができる。
  2. 2.前項の規定による貸付けは、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の下欄に掲げる資金の貸付けの業務とみなす。

この条文の基本情報

株式会社日本政策金融公庫の貸付けとは何ですか?

定義株式会社日本政策金融公庫の貸付けとは、中小企業投資育成株式会社法第12条に定められた規定で、「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、会社に対し、その事業に必要な長期資金を貸し付けるこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業投資育成株式会社法第12条(株式会社日本政策金融公庫の貸付け)は、日本の中小企業投資育成株式会社法に含まれる条文です。
  2. 中小企業投資育成株式会社法第12条の条文原文は「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、会社に対し、その事業に必要な長期資金を貸し付けるこ…」で始まります。
  3. 中小企業投資育成株式会社法の公布日は昭和38年6月10日です。
  4. 中小企業投資育成株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業投資育成株式会社法第12条の前の条は中小企業投資育成株式会社法第11条です。
  6. 中小企業投資育成株式会社法第12条の次の条は中小企業投資育成株式会社法第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000101
  • 本サイト収録中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000101/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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