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中小企業投資育成株式会社法 第14条

  1. 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業投資育成株式会社法第14条は、日本の中小企業投資育成株式会社法に含まれる条文です。
  2. 中小企業投資育成株式会社法第14条の条文原文は「前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 中小企業投資育成株式会社法の公布日は昭和38年6月10日です。
  4. 中小企業投資育成株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業投資育成株式会社法第14条の前の条は中小企業投資育成株式会社法第13条です。
  6. 中小企業投資育成株式会社法第14条の次の条は中小企業投資育成株式会社法第14条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000101
  • 本サイト収録中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000101/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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