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中小企業投資育成株式会社法 第16条

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役又は職員は、百万円以下の過料に処する。
  2. 一第五条第二項の規定に違反して、株式等を引き受けたとき。
  3. 二第六条第一項の規定に違反して、事業に関する規則の認可を受けなかつたとき。
  4. 三第七条の規定に違反して、事業計画、資金計画又は収支予算の届出をしなかつたとき。
  5. 四第九条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告又は剰余金の処分の決議に関する資料を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  6. 五第十条第二項の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業投資育成株式会社法第16条は、日本の中小企業投資育成株式会社法に含まれる条文です。
  2. 中小企業投資育成株式会社法第16条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役又は職員は、百万円以下の過料に処す…」で始まります。
  3. 中小企業投資育成株式会社法の公布日は昭和38年6月10日です。
  4. 中小企業投資育成株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業投資育成株式会社法第16条の前の条は中小企業投資育成株式会社法第15条です。
  6. 中小企業投資育成株式会社法第16条の次の条は中小企業投資育成株式会社法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000101
  • 本サイト収録中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000101/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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