中小企業投資育成株式会社法 第59条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則の適用に関する経過措置とは、中小企業投資育成株式会社法第59条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業投資育成株式会社法第59条(罰則の適用に関する経過措置)は、日本の中小企業投資育成株式会社法に含まれる条文です。
- 中小企業投資育成株式会社法第59条の条文原文は「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 中小企業投資育成株式会社法の公布日は昭和38年6月10日です。
- 中小企業投資育成株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000101 - 本サイト収録
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000101/59
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。