中小企業投資育成株式会社法 第9条(貸借対照表等の提出)
会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びに剰余金の処分の決議に関する資料(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、経済産業省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
貸借対照表等の提出とは何ですか?
定義貸借対照表等の提出とは、中小企業投資育成株式会社法第9条に定められた規定で、「会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びに剰余金の処分の決議に関する資料(これらのものが電磁的記録(電子的方式、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業投資育成株式会社法第9条(貸借対照表等の提出)は、日本の中小企業投資育成株式会社法に含まれる条文です。
- 中小企業投資育成株式会社法第9条の条文原文は「会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びに剰余金の処分の決議に関する資料(これらのものが電磁的記録(電子的方式、…」で始まります。
- 中小企業投資育成株式会社法の公布日は昭和38年6月10日です。
- 中小企業投資育成株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業投資育成株式会社法第9条の前の条は中小企業投資育成株式会社法第8条です。
- 中小企業投資育成株式会社法第9条の次の条は中小企業投資育成株式会社法第10条です。
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- 正式書式
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000101 - 本サイト収録
中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000101/9
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