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中小企業投資育成株式会社法 本文

  1. この法律は、公布の日から施行する。
  2. 2.消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十四号)第九条の規定の施行後においては、会社については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業投資育成株式会社法本文は、日本の中小企業投資育成株式会社法に含まれる条文です。
  2. 中小企業投資育成株式会社法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 中小企業投資育成株式会社法の公布日は昭和38年6月10日です。
  4. 中小企業投資育成株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000101
  • 本サイト収録中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000101/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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