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刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 第1条(この法律の趣旨)

刑事事件における被告人以外の者の所有に属する物の没収手続については、当分の間、この法律の定めるところによる。

この条文の基本情報

この法律の趣旨とは何ですか?

定義この法律の趣旨とは、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第1条に定められた規定で、「刑事事件における被告人以外の者の所有に属する物の没収手続については、当分の間、この法律の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第1条(この法律の趣旨)は、日本の刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に含まれる条文です。
  2. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第1条の条文原文は「刑事事件における被告人以外の者の所有に属する物の没収手続については、当分の間、この法律の定めるところによる。」で始まります。
  3. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の公布日は昭和38年7月12日です。
  4. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第1条の次の条は刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000138
  • 本サイト収録刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000138/1
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