刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 本文
- この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
- 2.第十三条の規定は、この法律の施行前に第三者の所有に属する物を没収する裁判が確定した場合におけるその第三者についても、適用する。この場合において、その第三者がこの法律の施行前に確定裁判を知つたものであるときは、同条第一項本文に規定する期間は、この法律の施行の日から起算する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法本文は、日本の刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法に含まれる条文です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。」で始まります。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の公布日は昭和38年7月12日です。
- 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000138 - 本サイト収録
刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000138/main
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