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中小企業支援法 第1条(目的)

この法律は、国、都道府県等及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業支援事業を計画的かつ効率的に推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する者の登録の制度及び中小企業の経営資源の確保を支援する事業に関する情報の提供等を行う者の認定の制度を設けること等により、中小企業の経営資源の確保を支援し、もつて中小企業の振興に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、中小企業支援法第1条に定められた規定で、「この法律は、国、都道府県等及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業支援事業を計画的かつ効率的に推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業支援法第1条(目的)は、日本の中小企業支援法に含まれる条文です。
  2. 中小企業支援法第1条の条文原文は「この法律は、国、都道府県等及び独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う中小企業支援事業を計画的かつ効率的に推進するとともに、中小企業の経営の診断等の業務に従事する…」で始まります。
  3. 中小企業支援法の公布日は昭和38年7月15日です。
  4. 中小企業支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業支援法第1条の次の条は中小企業支援法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000147
  • 本サイト収録中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000147/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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