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中小企業支援法 第13条(認定情報提供機関)

  1. 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「情報提供業務」という。)を行う者であつて、情報提供業務の内容及び実施体制に関する事項並びに情報提供業務の実施に当たつて配慮すべき事項(当該情報提供業務の実施に当たつての中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者に対する配慮に関する事項を含む。)について経済産業大臣が定める指針に適合すると認められるものを、その申請により、自らの事業として中小企業に有用な情報を適切に提供することができる者として認定することができる。
  2. 2.前項の認定を受けた者(以下「認定情報提供機関」という。)は、次の業務を行うものとする。
  3. 一次に掲げる情報を収集して整理し、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により、中小企業者の依頼に応じて提供すること。
  4. 二前号に掲げる業務に関し、中小企業者の依頼に応じて助言を行うこと。
  5. 3.第一項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  6. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  7. 二事務所の所在地
  8. 三情報提供業務に関する次に掲げる事項
  9. 4.認定情報提供機関は、前項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

認定情報提供機関とは何ですか?

定義認定情報提供機関とは、中小企業支援法第13条に定められた規定で、「経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「情報提供業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業支援法第13条(認定情報提供機関)は、日本の中小企業支援法に含まれる条文です。
  2. 中小企業支援法第13条の条文原文は「経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「情報提供業務」という。」で始まります。
  3. 中小企業支援法の公布日は昭和38年7月15日です。
  4. 中小企業支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業支援法第13条の前の条は中小企業支援法第12条です。
  6. 中小企業支援法第13条の次の条は中小企業支援法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000147
  • 本サイト収録中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000147/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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