中小企業支援法 第22条
第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業支援法第22条は、日本の中小企業支援法に含まれる条文です。
- 中小企業支援法第22条の条文原文は「第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役…」で始まります。
- 中小企業支援法の公布日は昭和38年7月15日です。
- 中小企業支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業支援法第22条の前の条は中小企業支援法第21条です。
- 中小企業支援法第22条の次の条は中小企業支援法第23条です。
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- 正式書式
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000147 - 本サイト収録
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000147/22
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