中小企業支援法 第4条
- 都道府県知事は、前条第四項の規定による通知を受けたときは、同条第一項の計画に基づき、当該都道府県が行う中小企業支援事業の実施に関する計画を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、経済産業大臣に届け出るものとする。
- 2.都道府県知事は、前項の計画を定めるに当たつては、地域における中小企業に関する団体その他の民間事業者との協力及び役割分担の下に、当該都道府県の区域内における中小企業者の数、中小企業の経営方法又は技術の状況その他中小企業の発展の状況に応じて、適切に中小企業支援事業が行われるように配慮しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業支援法第4条は、日本の中小企業支援法に含まれる条文です。
- 中小企業支援法第4条の条文原文は「都道府県知事は、前条第四項の規定による通知を受けたときは、同条第一項の計画に基づき、当該都道府県が行う中小企業支援事業の実施に関する計画を定めるよう努めるととも…」で始まります。
- 中小企業支援法の公布日は昭和38年7月15日です。
- 中小企業支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中小企業支援法第4条の前の条は中小企業支援法第3条です。
- 中小企業支援法第4条の次の条は中小企業支援法第5条です。
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- 正式書式
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000147 - 本サイト収録
中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338AC0000000147/4
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