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外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令 本文

  1. 外貨公債の発行に関する法律第二条第一項ただし書(同法第四条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第一号、第二号又は第四号に掲げるものについては、これらのものが同項に規定する利子又は償還差益で当該各号に規定する事業に帰せられるものの支払を受ける場合に限るものとする。
  2. 一所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第五号に規定する非居住者で事業(同項第八号の四に規定する恒久的施設を通じて行う事業に限る。)を行うもの
  3. 二法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第四号に規定する外国法人で事業(同条第十二号の十九に規定する恒久的施設を通じて行う事業に限る。)を行うもの
  4. 三法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で同法の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの
  5. 四法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等で同法の施行地外に本店又は主たる事務所を有するもののうち、同法の施行地において同条第十三号に規定する収益事業を営むもの

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令本文は、日本の外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令に含まれる条文です。
  2. 外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令本文の条文原文は「外貨公債の発行に関する法律第二条第一項ただし書(同法第四条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令の公布日は昭和38年4月8日です。
  4. 外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第百二十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000122
  • 本サイト収録外貨公債の発行に関する法律に基づく外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十八年政令第百二十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000122/main

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