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住宅宅地債券令 第33条(住宅宅地債券及び宅地債券令の一部改正に伴う経過措置)

  1. 都市公団が旧都市公団法第五十五条第二項の規定により発行した都市基盤整備公団宅地債券に係る宅地債券原簿については、前条の規定による改正前の住宅宅地債券及び宅地債券令第八条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「発行者」とあるのは「発行者(都市基盤整備公団宅地債券にあつては、独立行政法人都市再生機構)」と、「都市基盤整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」と、「置かなければならない」とあるのは「置かなければならない。ただし、宅地債券原簿にあつては、都市基盤整備公団宅地債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間に限る」とする。
  2. 2.都市公団が旧都市公団法附則第十三条第一項の規定により発行した特別住宅債券に係る住宅債券原簿については、前条の規定による改正前の住宅宅地債券及び宅地債券令附則第二項の規定により読み替えて適用する同令第八条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「発行者」とあるのは「発行者(特別住宅債券にあつては、独立行政法人都市再生機構)」と、「都市基盤整備公団」とあるのは「独立行政法人都市再生機構」とする。

この条文の基本情報

住宅宅地債券及び宅地債券令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義住宅宅地債券及び宅地債券令の一部改正に伴う経過措置とは、住宅宅地債券令第33条に定められた規定で、「都市公団が旧都市公団法第五十五条第二項の規定により発行した都市基盤整備公団宅地債券に係る宅地債券原簿については、前条の規定による改正前の住宅宅地債券及び宅地債券…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宅地債券令第33条(住宅宅地債券及び宅地債券令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の住宅宅地債券令に含まれる条文です。
  2. 住宅宅地債券令第33条の条文原文は「都市公団が旧都市公団法第五十五条第二項の規定により発行した都市基盤整備公団宅地債券に係る宅地債券原簿については、前条の規定による改正前の住宅宅地債券及び宅地債券…」で始まります。
  3. 住宅宅地債券令の公布日は昭和38年4月25日です。
  4. 住宅宅地債券令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000146
  • 本サイト収録住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000146/33

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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