住宅宅地債券令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十五条第一項の規定により都市再生機構宅地債券を発行する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 3.独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宅地債券令本文は、日本の住宅宅地債券令に含まれる条文です。
- 住宅宅地債券令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 住宅宅地債券令の公布日は昭和38年4月25日です。
- 住宅宅地債券令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000146 - 本サイト収録
住宅宅地債券令(昭和三十八年政令第百四十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000146/main
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