老人福祉法施行令 第3条の2(小規模多機能型居宅介護事業の対象者)
- 法第五条の二第五項の政令で定める者は、次のとおりとする。
- 一法第十条の四第一項第四号の措置に係る者
- 二介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費又は介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る者
- 三生活保護法の規定による居宅介護(介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護に限る。)又は介護予防(介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
この条文の基本情報
小規模多機能型居宅介護事業の対象者とは何ですか?
定義小規模多機能型居宅介護事業の対象者とは、老人福祉法施行令第3条の2に定められた規定で、「法第五条の二第五項の政令で定める者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法施行令第3条の2(小規模多機能型居宅介護事業の対象者)は、日本の老人福祉法施行令に含まれる条文です。
- 老人福祉法施行令第3条の2の条文原文は「法第五条の二第五項の政令で定める者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 老人福祉法施行令の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法施行令第3条の2の前の条は老人福祉法施行令第3条です。
- 老人福祉法施行令第3条の2の次の条は老人福祉法施行令第4条です。
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- 正式書式
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000247 - 本サイト収録
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000247/3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。