老人福祉法施行令 第7条(法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者)
法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者は、当該六十五歳以上の者の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)以外の者とする。
この条文の基本情報
法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者とは何ですか?
定義法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者とは、老人福祉法施行令第7条に定められた規定で、「法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者は、当該六十五歳以上の者の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 老人福祉法施行令第7条(法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者)は、日本の老人福祉法施行令に含まれる条文です。
- 老人福祉法施行令第7条の条文原文は「法第十一条第一項第三号に規定する政令で定める養護受託者は、当該六十五歳以上の者の扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。」で始まります。
- 老人福祉法施行令の公布日は昭和38年7月11日です。
- 老人福祉法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 老人福祉法施行令第7条の前の条は老人福祉法施行令第6条です。
- 老人福祉法施行令第7条の次の条は老人福祉法施行令第8条です。
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- 正式書式
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000247 - 本サイト収録
老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000247/7
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