新住宅市街地開発法施行令 第1条(公共施設)
新住宅市街地開発法(以下「法」という。)第二条第五項に規定する政令で定める公共の用に供する施設は、広場、緑地、水道、河川及び水路並びに防水、防砂又は防潮の施設とする。
この条文の基本情報
公共施設とは何ですか?
定義公共施設とは、新住宅市街地開発法施行令第1条に定められた規定で、「新住宅市街地開発法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行令第1条(公共施設)は、日本の新住宅市街地開発法施行令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行令第1条の条文原文は「新住宅市街地開発法(以下「法」という。」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行令の公布日は昭和38年11月15日です。
- 新住宅市街地開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行令第1条の次の条は新住宅市街地開発法施行令第2〜3条です。
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- 正式書式
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000365 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000365/1
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