新住宅市街地開発法施行令 第13条(特例施行者に係る処分計画の認可等の申請手続)
法第四十五条第一項の規定による施行者に係る法第二十二条第一項の規定及び法第四十六条の規定による認可の申請は、法第四十五条第一項に規定する土地を管轄する市町村の長を経由して行わなければならない。
この条文の基本情報
特例施行者に係る処分計画の認可等の申請手続とは何ですか?
定義特例施行者に係る処分計画の認可等の申請手続とは、新住宅市街地開発法施行令第13条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の規定による施行者に係る法第二十二条第一項の規定及び法第四十六条の規定による認可の申請は、法第四十五条第一項に規定する土地を管轄する市町村の長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新住宅市街地開発法施行令第13条(特例施行者に係る処分計画の認可等の申請手続)は、日本の新住宅市街地開発法施行令に含まれる条文です。
- 新住宅市街地開発法施行令第13条の条文原文は「法第四十五条第一項の規定による施行者に係る法第二十二条第一項の規定及び法第四十六条の規定による認可の申請は、法第四十五条第一項に規定する土地を管轄する市町村の長…」で始まります。
- 新住宅市街地開発法施行令の公布日は昭和38年11月15日です。
- 新住宅市街地開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新住宅市街地開発法施行令第13条の前の条は新住宅市街地開発法施行令第12条です。
- 新住宅市街地開発法施行令第13条の次の条は新住宅市街地開発法施行令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/338CO0000000365 - 本サイト収録
新住宅市街地開発法施行令(昭和三十八年政令第三百六十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/338CO0000000365/13
新住宅市街地開発法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。